ビルの屋上緑化などを進める都市緑地保全改正法(通称:屋上緑化法)が平成13年8月から施行。
ビルオーナーなどが屋上緑化をすると税金が優遇され、緑化施設の固定資産税が5年間に渡り半分に減額されるよう要望を都に申請しています。
ビル緑化はヒートアイランド現象に有効であるほか、建築物の劣化防止効果にも貢献します。東京都でも従来の緑化基準を改正。
平成12年4月より屋上面積を緑化の対象面積に加えており、それに基づく緑化を指導しています。

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