国際環境デザイン協会

エコモス・システム
エコモスシステム 緑化への法整備・助成金・補助金について
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緑化に対する工場立地法改正~2004年3月から一部規制の緩和策が実施されました。
これまで工場緑化は地盤面だけしか緑地面積として算入されませんでしたが、生産施設の面積制限が緩和され、屋上緑化・壁面緑化面積を緑地として算入することが可能となりました。
[ 対象工場 ]
業種:製造業、電気、ガス、熱供給業者
(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積9,000m2以上又は建築面積3,000m2以上

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エコモスシステム 改正概要について
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敷地面積に対する生産施設面積の割合・・・・・・・・・・・・10~40%
敷地面積に対する緑地面積の割合・・・・・・・・・・・・・・・・10~40%
敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地)の割合・・・10~40%
※緑地、環境施設面積(噴水・水流・広場・企業博物館等)は地方自治体で独自に設定できる。
※屋上緑化・壁面緑化の面積は、敷地面積の5%以内(緑地面積の1/4)で緑地面積として算入可能。
改正の概要
工場立地法では、「特定工場」の敷地面積に「緑地」を設けることが義務付けられていますが、工場を設立する用途地域や、都道府県によってもその割合が異なっています。国が工場立地法によって枠組みを設定し、各地域の特性に合わせて地域準則で内容を決められるところが大きな特徴です。地域ごとに柔軟に規制の運用ができるよう、自治体の裁量権も拡大されていますので、詳しい割合などは管轄の自治体にご相談ください。
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エコモスシステム 緑化に対する助成金について
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東京都をはじめ、各自治体では、地球温暖化防止、ヒートアイランド現象の緩和、大気浄化など、人にやさしい環境づくりに配慮した、緑豊かな生活環境づくりのために、屋上や壁面などに緑化工事を行う民間の建築物に対する助成金を交付しています。
助成金の対象、内容及び条件は、それぞれ自治体によって大きく異なりますので、事前にご確認ください。
【東京都の場合】
東京都では、道路に接する部分に緑を確保する「接道緑化」をはじめ、地上部の緑化に加えて、建築物の屋上や壁面、ベランダ等を緑化する「屋上等緑化」を推進しています。
詳しくは下記のWEBサイトをご確認ください。
東京都環境局公式WEBサイト   http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/green/index.htm
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エコモスシステム 省エネルギー法について
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京都議定書のCО2削減目標を達成するため、平成20年5月30日に公布された改正省エネ法。国は工場、ビル、店舗などの所有企業とビルの入居企業にエネルギー使用量の報告を義務付け、一定の省エネ実績をあげられない場合は改善命令を出したり、罰則を科したりする枠組みができました。都市部では、省エネ措置として、民間企業による壁面・屋上緑化需要が広がっています。
【改正の概要】
改正案は規制対象の選定方法を施設単位から、企業単位に変更します。これによりコンビニやスーパーなどのフランチャイズチェーンは、本部と加盟店が同一企業とみなされ、多くが規制対象に追加されるとともに、事業者の経営判断に基づく効果的な省エネルギーの取組を推進していきます。

関連WEBサイト
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